一般社団法人国際銀行協会
一般社団法人国際銀行協会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人国際銀行協会(以下「本協会」という。)と称し、英文では、 International Bankers Association of Japanと記載する。
(主たる事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
第3条 本協会は、日本国内で営業している外資系の銀行、証券会社及び駐在員事務所で構成される会員相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 関係官庁、関係機関その他に対する意見の開陳及び連絡
(2) 会員向け各種研修講座の企画、立案及び運営
(3) 法令その他会員の事業に関連する資料の翻訳
(4) 関係官庁に対する認可申請等に使用する会員向け各種雛型(テンプレート)の作成及び提供
(5) 法令その他会員の事業に関連する事項の調査及び情報提供
(6) 前各号のほか本協会の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第4条 本協会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会 員
(入会等)
第5条 本協会の会員は、本協会が別に定める資格要件に適合する会社(外国会社を含む。)であって、第3項の承認を得た者をいう。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)上の社員とする。
3 会員となるには本協会所定の様式による申込みをし、理事の過半数の承認を得るものとする。
4 会員に関する事項については、本定款に定めるほか本協会が別に定めるところによる。
(経費等の負担)
第6条 会員は、本協会の事業活動に経常的に生じる経費に充てるため、会員総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
2 前項に定めるほか、会員は、本協会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
(会員の資格喪失)
第7条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 除名されたとき。
(3) 総会員の同意があったとき。
(4) 解散し又は日本における事業を廃止したとき。
(5) 本協会が別に定める会員の資格要件に適合しなくなったとき。
(退会)
第8条 会員は、書面で本協会に対して通知することにより、いつでも退会することができる。ただし、既に納入された年会費については、退会の時期又は理由の如何を問わず返還を行わないものとする。
(除名)
第9条 本協会の会員が、本協会の名誉を毀損し、若しくは本協会の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、会員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(会員名簿)
第10条 本協会は、会員の名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
(準会員)
第11条 本協会は、本協会が別途定める基準及び手続により認定された会社その他の団体(会計、コンサルティング、情報テクノロジー、法務又はその他の専門的サービスを提供する者を含む。)を準会員とすることができる。ただし、準会員は会員としての地位及び議決権を有しないものとする。
2 準会員による経費等の負担、資格喪失事由その他準会員に関する事項については、本協会が別に定めるところによる。
第3章 会員総会
(会員総会)
第12条 会員総会はすべての会員をもって構成する。会員総会をもって一般社団法人法上の社員総会とする。
2 本協会の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第13条 会員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 会員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各会員に対して発する。
(決議の方法)
第14条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事の責任の一部免除
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定める事項
(議決権)
第15条 各会員は、各1個の議決権を有する。ただし、会員のうち国内に駐在員事務所のみを有するものは、かかる会員に適用される会費に係る議案を除き、議決権を有しない。
(議長)
第16条 会員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該会員総会で議長を選出する。
(議事録)
第17条 会員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、会員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役 員
(員数)
第18条 本協会には、理事18名以内を置く。
(選任等)
第19条 本協会は、会員総会の決議によって会員の代表者(代表取締役、日本における代表者を含むがこれらに限られない。以下同じ。)又はこれに準じる役職にある者の中から、理事を選任するものとする。
2 選任される理事の一部について、会員総会の決議によって、業務を執行しない理事とすることができる。ただし、第21条第1項の規定に基づき業務を執行しない理事が会長又は副会長に選定されたときは、当該選定された理事については、当該会員総会決議は、その選定の時をもって効力を失う。
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。ただし、会員総会の決議によりこれより短い任期を定めた場合は、この限りでない。
2 理事は、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事は、法令に定める場合のほか以下の事由が生じた場合、理事の地位を失う。
(1) 理事が代表又はこれに準じる役職を務める会員が、会員たる地位を失ったとき
(2) 理事が、代表又はこれに準じる役職を務める会員において、かかる役職を失ったとき
(代表理事等の選定及び職務権限)
第21条 本協会は、理事の互選によって、理事の中から会長1名及び副会長2名以内を選定するものとする。任期の途中で会長を欠くこととなったとき又は副会長が1名以下となった場合で理事が必要と認めるときは、理事は、その互選により会長又は副会長をその員数の限度で選定するものとする。
2 会長及び副会長の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時会員総会の終結の時までとする。ただし、前項後段の規定に基づき選定された会長又は副会長の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 会長及び副会長は、再任を妨げない。
4 会長をもって一般社団法人法上の代表理事とする。会長は、本協会を代表し、本協会の業務を統括する。
5 副会長は、会長を補佐するほか、本協会が別に定める事務をそれぞれ所掌する。
(シニアエグゼキュティブオフィサー)
第21条の2 会長は、本定款に基づく会長の業務執行を補佐する者として、シニアエグゼキュティブオフィサー1名を任命することができる。ただし、委託できる業務は、第3条第(1)号に定める業務及び同号に定める目的を達成するために必要な業務に限るものとし、前条第4項に定める、本協会を代表し、本協会の業務を統括する業務は含まれないものとする。詳細は、本協会が別に定めるところによるものとする。
2 前項の任命を行う場合、事前に両副会長による承認及び理事による過半数の承認を必要とするものとする。
3 前項に基づく承認は、任命した会長の在任中有効とする。ただし、その内容を変更する場合は、改めて、事前に両副会長による承認及び理事による過半数の承認を必要とするものとする。
(取引の制限)
第22条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、会員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本協会の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本協会との取引
(3) 本協会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本協会とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第23条 本協会は、役員の一般社団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、会員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(責任限定特約)
第24条 本協会は、法に定める非業務執行理事との間で、一般社団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
(理事に対する補償)
第25条 本協会は、理事その他の役職員が誠実にかつ本協会の最大の利益に適うものと合理的に信ずる方法により職務執行を行い、又は刑事訴訟においてはその職務執行が違法であると信ずる合理的な理由がない場合には、当該理事その他の役職員がその職務執行に関し訴訟その他の法的手続により被った費用等を、理事の過半数の賛成により、法令において許容される限度において補償するものとする。
(委員会等)
第26条 本協会は、理事の過半数の決定により、理事の諮問機関、調査研究機関その他これらに準ずる機関を設置することができる。
第5章 基 金
(基金の拠出)
第27条 本協会は、会員又は第三者に対し、一般社団法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第28条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第29条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第30条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時会員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
第6章 計 算
(事業年度)
第31条 本協会の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。
第7章 附 則
(最初の事業年度)
第32条 本協会の最初の事業年度は、本協会成立の日から2013年9月30日までとする。
(設立時の理事及び代表理事)
第33条 本協会の設立時の理事及び代表理事は、次のとおりである。
設立時理事 ジョナサン・キンドレッド
設立時理事(副会長) デイビッド・ハット
設立時理事(副会長) フィリップ・アヴリル
設立時理事 トーマス・フィッシャー
設立時理事 ピーター・エリオット
設立時理事 オリビエ・ティリエ
設立時理事 ケーバー・マクリーン
設立時理事 森下 洋司
設立時理事 李家 輝
設立時理事 瀬口 二郎
設立時理事 アーンフレッド・オルセン
設立時理事 ローラン・デュプス
設立時理事 クリストファー・ナイト
設立時理事 中村 善二
設立時代表理事(会長) ジョナサン・キンドレッド
2 設立時代表理事(会長)1名及び設立時理事(副会長)2名以外の設立時理事は、本協会の業務を執行する権限を有しない。
3 第1項に定める設立時理事のうち、ジョナサン・キンドレッド、ピーター・エリオット、オリビエ・ティリエ、ケーバー・マクリーン、瀬口二郎、アーンフレッド・オルセン、ローラン・デュプス、中村善二については、その任期を2013年9月に終了する事業年度に関する定時会員総会の終結の時までとし、その他の者については、その任期を2014年9月に終了する事業年度に関する定時会員総会の終結の時までとする。
(設立時の会員(社員)の氏名又は名称及び住所)
第34条 本協会の設立時の会員(社員)の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
(会員(社員)1)
東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
モルガン・スタンレー・ホールディングス株式会社
(会員(社員)2)
東京都千代田区永田町2丁目11番1号山王パークタワー
ドイツ証券株式会社
(会員(社員)3)
東京都千代田区丸の内1丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
BNPパリバ証券株式会社
(法令の準拠)
第35条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令によるものとする。
2012年11月28日制定
2013年11月27日一部変更
2014年1月14日一部変更
2015年11月25日一部変更
2022年11月29日一部変更